第三章 役員等
(役員の種別及び員数)
第11条 本会に、次の役員を置く。
会 長 1名
副 会 長 5名以内
理 事 40名以上60名以内
部 会 長 5名以内
専務理事 1名
監 事 3名以内
(役員の選任)
第12条 会長、副会長及び部会長は、理事会において互選する。
2 理事及び監事は総会の議決によって会員のうちから選任する。
3 削除
4 専務理事は、理事会の承認を得て会長が選任する。
5 理事及び監事は、互いにこれを兼ねることはできない。
(役員の職務)
第13条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長が予め定めた順位により、その職務を代行する。
3 専務理事は、会長、副会長及び部会長を補佐し、会長の命を受けて業務を処理する。
4 各部会長は、会長の命を受けて部会の職務を行う。
5 理事は、理事会を組織し、職務を執行する。
6 監事は、民法第59条の職務を行う。
(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、その任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。
(役員の解任)
第15条 役員に、本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反するような行為があったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(顧問、相談役及び参与)
第16条 本会に、顧問及び相談役並びに参与を若干名置くことができる。
2 顧問及び相談役並びに参与は、会長が理事会の承認を経て委嘱する。
3 顧問及び相談役は、本会の重要事項について、会長の諮問に応じて、意見を述べるものとする。
4 参与は、会長の求めに応じて、本会の業務に参画するものとする。
5 任期は2年とし、再任を妨げない。
(報酬又は費用の弁償)
第17条 顧問、参与及び役員は総会の議決を経て、別に定めるところにより費用の弁償を受けることができる。
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