情報公開トップページ / 前ページ1へ / 次ページ3へ
(社)熊本県労働基準協会

第三章  役員等

(役員の種別及び員数)
第11条 本会に、次の役員を置く。
      会  長   1名
      副 会 長  5名以内
      理  事   40名以上60名以内
      部 会 長  5名以内
      専務理事  1名
      監  事   3名以内

(役員の選任)
第12条 会長、副会長及び部会長は、理事会において互選する。
    2 理事及び監事は総会の議決によって会員のうちから選任する。
    3 削除
    4 専務理事は、理事会の承認を得て会長が選任する。
    5 理事及び監事は、互いにこれを兼ねることはできない。

(役員の職務)
第13条 会長は、会務を総理し、本会を代表する。
    2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長が予め定めた順位により、その職務を代行する。
    3 専務理事は、会長、副会長及び部会長を補佐し、会長の命を受けて業務を処理する。
     4 各部会長は、会長の命を受けて部会の職務を行う。
    5 理事は、理事会を組織し、職務を執行する。
     6 監事は、民法第59条の職務を行う。

(役員の任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
    2 補欠のため、就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3 役員は、その任期が満了しても、後任者が就任するまでは、その職務を行うものとする。

(役員の解任)
第15条 役員に、本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反するような行為があったときは、総会の議決により、これを解任することができる。

(顧問、相談役及び参与)
第16条 本会に、顧問及び相談役並びに参与を若干名置くことができる。
    2 顧問及び相談役並びに参与は、会長が理事会の承認を経て委嘱する。
    3 顧問及び相談役は、本会の重要事項について、会長の諮問に応じて、意見を述べるものとする。 
    4 参与は、会長の求めに応じて、本会の業務に参画するものとする。
    5 任期は2年とし、再任を妨げない。

(報酬又は費用の弁償)
第17条 顧問、参与及び役員は総会の議決を経て、別に定めるところにより費用の弁償を受けることができる。


このページのトップへ 

情報公開トップページ / 前ページ1へ / 次ページ3へ