昭和41年7月1日制定
昭和44.46.52.55.56.57.60.年度通常総会において一部改正
平成7.12.年度通常総会において一部改正
第一章 総則
(名称)
第1条 本会は、社団法人熊本県労働基準協会と称する。
(事務所)
第2条 本会は、事務所を、熊本市に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の連絡提携により、労働基準法、および関係法規の普及に協力するとともに、労働条件の改善、及び労働安全、衛生の向上のための活動を推進することによって、労働者の福祉の増進をはかり、あわせて労働生産性の向上と健全な産業の興隆に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
1.産業安全、労働衛生、賃金、労働時間その他の労働条件の改善に関する調査、研究及び指導
2.労働者の福利厚生及び能率増進方策の研究
3.各種講習会、講演会、研究会、座談会等の開催
4.諸調査研究及び各種資料の蒐集
5.機関誌の発行
6.その他本会の目的達成のために必要な事項
(部会)
第5条 本会は、前条の事業を行うため、次の部会を置き、次のとおり本会の業務を分担する。
1.総務部会
総務部会は、本会の事業実施について、各支部及び各部会の連絡協調を図り、併せて、機関誌の発行その他の事務を処理しその他、他の部会に属さない業務を担当する。
2.安全衛生部会
安全衛生部会は、産業安全、労働衛生に関する調査、研究、及び、これが対策の樹立、並びに会員事業場における安全衛生管理活動等の促進に関する業務を担当する。
3.賃金部会
賃金部会は、賃金に関する調査、研究、及び指導、並びに会員事業場に対するこれが周知に関する業務を担当する。
4.労務部会
労務部会は、労務管理全般に関する調査、研究、及び指導並びに会員事業場に対するこれが周知に関する業務を担当する。
5.労災部会
労災部会は、労働者災害補償に関する事項の調査、研究、及び指導、並びに会員事業場に対するこれが周知に関する業務を担当する。
第二章 会員
(会員の種別)
第6条 本会の会員は、次の通りとする。
1. 正会員。本会の趣旨に賛同し、加入した労基法適用事業場又はその団体。
2. 賛助会員。前号以外の個人、又は団体であって、本会の趣旨に賛同し、理事会の承忍を得て加入した者。
(入会)
第7条 本会の会員となるには、所定の入会申込書を支部長を経由して会長に提出しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、別に定めるところにより、会費を納入しなければならない。
(退会)
第9条 本会の会員は、その申出によって、退会することができる。
2 会員は、次の場合、退会したものとみなす。
(1) 死亡又は解散、もしくはこれに類する事実が生じたとき。
(2) 会費を、2年間納入しないとき。
(除名)
第10条 会員に、本会の名誉を毀損し、又は本会の目的に反するような行為があったときは、総会の議決により、これを除名することができる。
2. 前項の規定により、除名された会員には、その旨を通知する。