第四章 会議
(会議の種類)
第18条 会議は、総会及び理事会とする。
(総 会)
第19条 総会は、これを通常総会、及び臨時総会とに分ける。
2 通常総会は、毎年1回事業年度終了後2ケ月以内に開催する。
3 臨時総会は、会長又は理事会が必要と認めたときに開催する。監事又は3分の1以上の会員から会議の目的たる事項及び事由を示して開催を求められたときは、会長はこれを拒むことはできない。
(構成)
第20条 総会は、会員をもって構成する。
但し、予め支部総会において選出された代議員をもって構成することができる。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(総会の招集及び議長)
第21条 総会は、会長がこれを招集する。
2 総会の招集は、少なくとも総会の7日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文章をもって、会員に通知しなければならない。
3 総会の議長は、出席した会員のうちから選任する。
(総会の定足数)
第22条 総会は、会員総数の過半数の会員が出席しなければ、これを開会することはできない。
(総会の議決)
第23条 総会の議事は、この定款に別段の定めあるものを除き、出席会員の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の表決等)
第24条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、予め通知された事項に限り、他の会員を代理人として委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(総会の議決事項)
第25条 総会は、この定款に別段の定めあるもののほか、次の事項を審議決定する。
(1) 毎事業年度の収入、支出の予算及び決算並びに事業報告及び事業計画
(2) 財産の処分
(3) 予算を伴わない権利の放棄又は義務の負担
(4) 定款の変更
(5) 会費の徴収額及び方法
(6) 前各号のほか、この法人の運営に関する重要な事項
2 予算の執行に当り、補正予算の編成の必要を生じたときは、理事会の決定により仮にこれを執行し、次期総会において承認を受けなければならない。
(理事会の招集及び議長)
第26条 理事会は、会長が招集する。
2 理事会の招集は、少なくとも5日前までに、その会議の目的たる事項、日時及び場所を記載した文書をもって、通知しなければならない。
3 前項の招集通知は、緊急やむを得ない場合においては、会議の前日までに通知すれば足りる。
4 理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(理事会の定足数)
第27条 理事会は、理事総数の過半数の理事が出席しなければ、開会することはできない。
(理事会の議決)
第28条 理事会の議事は、出席理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(理事会の表決等)
第29条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、予め通知された事項について他の理事を代理人として委任することができる。この場合、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(理事会の議決事項)
第30条 理事会は、この定款に別段の定めのある事項のほか、次の事項を審議決定する。
1.総会の議決により委任された事項
2.事業の執行に関する事項
3.定款の施行に必要な細則の制定改廃に関する事項
4.総会に付議すべき事項
5.前各号のほか、本会の運営に関し必要な事項
(監事の出席)
第31条 監事は、理事会に出席し、その職務に関し意見を述べることができる。
(議事録)
第32条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 開会の日時及び場所
(2) 会員又は理事の数及びその出席者数(委任者を含む)
(3) 議決事項
(4) 議事の経過要領及び発言者の発言要旨
(5) 議事録署名人の選任に関する事項(理事会においては、議長及び理事)
2 議事録には、議長及び出席会員の中から、会議において選出された議事録署名人2名が、署名しなければなちない。
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