役員の在任年齢に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、社団法人熊本県労働基準協会(以下、「協会」という。)定款第14 条に基づき、役員の在任年齢を定めることを目的とする。
(役員の在任年齢の上限)
第2条 役員の在任は、65歳に達する日の前日までとする。ただし、当該役員が会長、副会長、部会長および支部長の職にある者で特別の事情がある場合は、この限りではない。この場合における当該役員の在任は、70歳に達する日の前日までとする。
第3条 任期中に前条に規定する年齢に達した役員の任期は、当該任期が満了するときまでとする。
(その他)
第4条 この規程の実施に関し、必要な事項は会長が別に定める。
附 則
第1条 本規程は、平成16年4月1日から施行する。
第2条 本規程の施行の際現に在任する役員であって、第2条に規定する年齢を超えているものについては、当該任期に限り同条の規定は適用しない。
第3条 平成21年3月31日までの間については、第2条の規定にかかわらず、非常勤役員に限り、その在任を80歳に達する日の前日までとすることができる。ただし、協会の会員のうちから選出された非常勤役員については、その在任をなお延長することができる。