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(社)熊本県労働基準協会

役員報酬及び退職金に関する規程

(目 的)

第1条 この規程は、社団法人熊本県労働基準協会(以下「協会」という。)
定款第17条に基づき、役員に関する報酬及び退職金について定めることを目的とする。

(役員の報酬)

第2条 協会定款第17条に定める役員の報酬は、無報酬とする。
ただし、協会事務局の業務を兼務する常勤役員(以下、常勤役員という。)については、協会職員の給与規程に定める給与を支給する。

(役員の退職金)

第3条 役員が退職した場合は、理事会の決議に基づき記念品代または同額の記念品を贈る。ただし、第2条ただし書きの常勤役員については、協会職員の退職金規程に定める退職金を支給することができる。

 

(委 任)

第4条 この規程の実施に関し、必要な事項は会長が別に定める。

 

付     則

この規程は、平成16年4月1日から適用する。


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