役員報酬及び退職金に関する規程
(目 的)
第1条 この規程は、社団法人熊本県労働基準協会(以下「協会」という。)
定款第17条に基づき、役員に関する報酬及び退職金について定めることを目的とする。
(役員の報酬)
第2条 協会定款第17条に定める役員の報酬は、無報酬とする。
ただし、協会事務局の業務を兼務する常勤役員(以下、常勤役員という。)については、協会職員の給与規程に定める給与を支給する。
(役員の退職金)
第3条 役員が退職した場合は、理事会の決議に基づき記念品代または同額の記念品を贈る。ただし、第2条ただし書きの常勤役員については、協会職員の退職金規程に定める退職金を支給することができる。
(委 任)
第4条 この規程の実施に関し、必要な事項は会長が別に定める。
付 則
この規程は、平成16年4月1日から適用する。